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要約
失業手当を受給予定の方は必見! この記事では、会社員を辞めた後にもらえる失業手当の概要と受給方法を解説します💡実は、求職活動実績を作るために面接を受ける必要はありません! この記事を読めば、最低限の労力で失業保険を満額受給できる方法がわかります✨
💦 会社を辞めたいけど退職後のお金が心配
💦 失業手当ってどうやってもらうの?
💦 求職活動って面倒で大変そう…
新たな挑戦のためにせっかく会社を辞めても、失業手当をもらうために多くの労力を費やしていたら、自分のために使う時間が無くなってしまいます🥲
この記事では、実際に個人事業に挑戦するため、2023年に会社員を退職し、失業手当120日分を最小限の労力で満額受給できた方法をわかりやすく解説します。
失業手当を受給するために重要なポイントは『求職活動実績』です!
この記事を読めば、一番簡単に求職活動実績を作る方法が分かります👍🏻
失業手当とは?
▶︎雇用保険の概要は以下のとおりです。
・加入者:以下の条件を満たす全ての労働者
└ 所定労働時間が1週間に20時間以上
31日間以上働く見込みがある
学生ではない
・保険料:事業主と労働者で負担
・給付内容:基本手当、教育訓練給付 ect...
⚫︎失業手当の給付対象者
“失業”の状態にある人
「失業」とは・・・
・積極的に就職しようとする意思がある
・いつでも就職できる能力がある
・積極的に就職活動を行っている
以下の場合は対象外です。
・病気やけがのため、すぐに就職できない
・妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できない
・定年などで退職し、しばらく休養したい
・結婚等で家事に専念し、すぐに就職できない
⚫︎失業手当の給付額
離職前6カ月間の賃金日額の45〜80%
給付額は、失業理由・被保険者期間・年齢により異なります。
⚫︎失業手当の給付要件
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある場合
会社都合で離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が6カ月以上ある場合です。
⚫︎失業手当の給付期間
離職理由や被保険者期間によって下表のとおり異なります。
▼ハローワークHPより引用
▼要注意‼️
失業手当を受給する前に“待機期間”と“給付制限期間”があります。
・待機期間:求職申込日から7日間
・給付制限:待機期間後2カ月間
2カ月+7日後に失業手当を受給できるようになります。
(参考)給付制限を2カ月→1カ月に短縮の方針
└ 2025年度から給付制限期間を1カ月に短縮する方向で調整に入ったとのことです。
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私の場合、被保険者期間が10年以上20年未満だったため、給付日数は「120日」でした!
⚫︎失業手当の受給の流れ
退職前に…
✅ 「雇用保険被保険者証」の有無を確認
✅ 退職時に「離職証明書」の発行を依頼
▼
会社から「離職証明書」が届いたら、最寄りのハローワークで『求職の申込み』を行う
ハローワークに行く際の持ち物🪿🪿🪿
① 雇用保険被保険者離職票
② 個人番号確認書類
③ 身元(実在)確認書類
④ 証明写真
→ ②〜④はマイナンバーカードがあれば不要
⑤ 本人名義の預金通帳/キャッシュカード
▼
7日間の待機期間後に受給者初回説明会に参加
└ YouTube視聴でOK!
▼
さらに2カ月間待機
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4週間に1度、失業認定を受けにハローワークに行き、失業中&求職活動中であると認定を受けると、手当を受給できる
===失業認定の流れ===
① 指定された日に管轄のハローワークに行き、以下の書類を提出する。
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書(求職活動実績を記入)
↓サンプル↓
② 失業中&求職活動中であると認定を受ける。
└ 前回の失業認定日〜今回の認定日前日までに、下表のとおり必要回数の『求職活動実績』が必要です。
⭕️ 求職活動に該当するもの
・求人への応募
・〈ハローワークが行う〉
職業相談・職業紹介等
各種講習、セミナーの受講など
・〈許可・届出のある民間機関が行う〉
職業相談・職業紹介等
求職活動方法等を指導するセミナーの受講
・〈公的機関等が行う〉
職業相談・職業紹介等
各種講習・セミナー等の受講
企業説明会等の受講、参加等
・各種国家試験、検定等の資格試験の受験
❌ 求職活動に該当しないもの
・単なる求人検索、情報の閲覧
・単なる新聞、ネットでの求人閲覧
・単なる知人への紹介依頼
・民間職業紹介機関等への単なる登録
③ 受給
└ 失業認定の後、約5営業日で指定した銀行口座に基本手当が振り込まれます。
★受給期間中、①〜③を繰り返します
⚫︎失業手当に関する注意点
▶︎嘘をつくのはNG🙅♀️
「失業認定申告書」に記入する内容(求職活動実績、就職状況など)は、正直にありのまま書きましょう。
└ 虚偽の申告をすると不正受給として処分される可能性があります
不正受給をした場合は、以下のような厳しい処分を受けます。
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5.特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
引用:大阪労働局HP
▶︎受給期間中に再就職もしくは開業した場合は、再就職手当を受給できます。
└ 開業している場合は、勤務時間数などによって失業手当を受給できる可能性もあります。管轄のハローワークに問い合わせて確認してみましょう。
▶︎受給期間中にアルバイトなどをする場合、1週間に20時間以上の労働は避けたほうが良いです。雇用保険の加入対象となる可能性があるためです。
失業手当を簡単に受給する方法
私が実際にハローワークに出向いたのは
・求職の申込み:1回
・初回認定日:1回
・4週間に1度の認定日:4回
→ 合計6回でした!
⚫︎マイナンバーカードを作っておく
初めてハローワークに行き、求職申込をする際には身分証や個人番号確認書類、証明写真が必要です。ただし、マイナンバーカードがあればこれらは不要で、マイナンバーカードのみで完結できます✨
失業認定の際も、マイナンバーカードがあれば本人確認をスムーズに行えるため、窓口での手続きに時間を取られなくて済みます。
⚫︎初回説明会はYouTubeで視聴する
コロナ禍以降、YouTubeで初回説明会を視聴できるようになりました!
わざわざ会場に行かなくて済むので、ぜひ活用してください✨
⚫︎求職活動はオンラインのみで作る
民間職業紹介事業所のセミナーを受講して、求職活動実績を作りましょう!
→ 転職サイトなどが主催するオンラインイベントを視聴すると、休職実績として認定されます。
※注意点※
・求職活動実績として認定されるセミナーを受ける
└ 開催概要欄で事前に確認しましょう!
・受講後に参加証明書を必ず発行すること
└ 受講した証明として残しておきます
・同日のセミナーは複数回参加しても1回分です
・同じ内容のセミナーは複数回参加しても1回分です
私の場合、dodaの実施する求職セミナーを受講しました!
例えばこんな内容↓です。
・履歴書の書き方セミナー
・自分の強みを見つけるセミナー
・はたらく価値観のヒントを探るセミナー
・自己PRのポイント解説セミナー etc...
受講後のアンケートに回答すると、参加証明書がメールで送信されます。
必ず回答していましたが、ハローワークで確認されることは一度もありませんでした。
▼活動実績の書き方サンプル
⚫︎マイナポータルで公金受取口座を登録する
(私は使用しませんでしたが)失業手当も公金受取口座で受け取れるらしいです…!(デジタル庁HP)
※詳細はハローワークに確認してください